みなさま、おはようございます。

試験対応のため、しばらく更新をお休みしておりました。すみません。

大学院の方は、今週で前期日程が全て完了し、しばらくのお休みに入りました。

 

社宅について

今日は社宅に関してご紹介したいと思います。

節税のポイントは、今ある支出を上手に経費化することです。

衣・食・住のうち、大きな支出と言えば住宅支出ですね。

効果

社宅を利用する効果は端的に、税金と社会保険の節約です。

家賃はご自身のポケットマネーから支払われますので、経費になりません。

一方、社宅は法人から支払われますので、経費になります。

その分、役員報酬を抑えることができ、社会保険料と所得税、住民税が抑えられることになります。

 

ポイント

1.社会保険と税金の対象外となるには、それぞれ限度額があります。

  • 税金

借主は法人へ、建物や土地の固定資産税から計算した賃料を支払う必要があります。

大体の目安ですが、延床面積が240㎡以下ですと相場の20%~50%でしょうか。

延床面積が240㎡を超えると、あまりメリットはありません。

  • 社会保険

社宅は現物給与として、県ごとに定めた金額で給与を支払ったものとして扱われます。

福岡県の場合、平成28年は1,310円@1畳の評価です。1畳は1.66㎡で、2畳で1坪です。

2.医療法人の場合、医療法において貸付業務は制限されておりますので、付帯業務としてではなく福利厚生として実施する必要があります。すなわち、規程類の整備と周知などが必要でしょう。

 

デメリット

ポイント2で述べたように、福利厚生として実施する必要がありますので、ここに丁寧な準備が必要かと思われます。

現実に従業員にも利用していただければ、福利厚生の裏付けともなりやすいと思います。

 

例えば

33坪18万円の自宅を社宅化できたとします。

税と社会保障の限度額を計算した結果、54千円なら共に問題ないようでした。

税率が所得税・住民税合わせて40%の場合、80万円程度の節約になります。

結果的にではありますが、支払い方を変えただけで、これだけの節約になりました。