皆様、おはようございます。
雨が多いですね。濡れた革靴と靴下が嫌で、出歩くのがおっくうになります。
車を運転していても、空も暗く、しずくで視界が悪いですね。
こんなときに疲れてたりすると、事故とか起こしてしまいそうです。
院長の労災はどうカバーする?
今日は労災保険のお話です。
業務中にヒヤッとしたことは誰しもあると思います。
針刺し事故、転倒によるケガ、通勤中の事故…。医療現場では職業柄特に、一般の事業会社よりも多くのリスクが存在するのではないでしょうか。
実際にケガや病気をしてしまった場合、従業員は労災保険で治療費を賄えますが、事業主である院長は加入されていないケースが多いです。
では、院長が業務中にケガしたら、治療費は自腹、ということでしょうか。
労災保険とは
労災保険は、業務に関連して事故にあったり病気になった時に備える保険です。
車でいえば「自賠責保険」のようなもので、最低限かけておくべきものにあたります。
労災保険の特別加入
実は事業主でも、労災保険に加入できるんですね。「特別加入」という方法です。
所得から保険料を計算して、従業員の労災保険と同様に支払うことで、同じ保証が得られます。
詳しい手続きは労働保険事務組合、近いところで商工会議所などで丁寧に教えてもらえます。
詳しくは「特別加入制度のしおり」をご覧くださいませ。
それでは、今日はここで失礼します。