みなさま、おはようございます。
先日、名刺が出来上がりました。
ロゴマークをデザインして頂いた方に作っていただきました。
裏面が一面黄色で、とっても目立ちますね!
少しずつですが、会社がかたちになってきました。
7月には前期講座も落ち着きますので、8月を使って準備も一段落するでしょうか。
さて、役員報酬の決め方の2回目です。
前回は、法人利益から役員報酬が支払われ、一個人の手取り額が作り出されるまでの一連の流れをお話ししました。
今回は、配偶者との関係や法人の手取り額についてお話ししたいと思います。
法人の手取り額
役員報酬と社会保険料の会社負担分を払った後の、税引前利益に法人税、法人住民税、事業税が掛けられます。
税引後の当期純利益が、法人の手取り額(※)です。
役員報酬を少なくすると、社会保険料の会社負担分も減り、利益が多く残り、税金は増えます。
役員報酬を多くすると、社会保険料の会社負担分は増え、利益が減り、税金は減ります。
一方、役員側では反対の動きをします。すなわち、
役員報酬を少なくすると、社会保険料の個人負担分も減り、税金も減ります。
役員報酬を多くすると、社会保険料の個人負担分も増え、税金も増えます。
両者はトレード・オフの関係で、手取り額を最大化するためには、両者のバランスが大事になります。
※「手取り額」と言うと一般的に現金流入額をイメージしますが、論点は社外流出ですので、利益概念を使ってます。
配偶者の存在
事業上の必要から、奥様が役員になられているケースもあります。
奥様にも役員報酬が支払われますが、資金的に見た場合、どういう効果があるでしょうか。
所得税は超過累進税率です。
奥様と分け合えば、それだけ税率は下がり、所得税は減ります。一方、奥様は扶養から外れるため、所得税は増えます。
トータルすると、所得税は減る効果が期待されます。
標準報酬月額が、社会保険料の上限となっている場合、役員報酬を分け合えば、トータルの社会保険料は増えます。
こちらも、社会保険料と所得税のトレード・オフとなり、金額によって有利不利が生じます。
役員退職慰労金
前回も少し触れましたが、退職所得は優遇された税制ですので、退職金として渡せば、所得税は少なくなります。
ですが、退職金の原資となる法人利益は、法人税を支払った後の税引後利益です。
でしたら、法人利益として貯めなければいい、ということで、逓増定期保険や養老保険など、生命保険が活躍することがあります。ですが、退職の年を決めることは、なかなか難しいですね。ズレることも多いのではないでしょうか。
また、税金が安いからと、あまり多くの利益を退職金に回すと、過大と言われる可能性もあります。
時間軸
手取り額は、単年で最適化しても、あまり意味がありません。
退職金まで考慮する場合、数十年に渡って推計する必要があります。
まとめ
役員報酬には、社会保険、所得税、法人税、配偶者、退職金、時間軸といった、様々な要素が複雑に絡み合っているんですね。
これら要素間で調整しながら、もっともバランスの良いポイントを探すことになります。
次回で、具体例を交えて最適な役員報酬を計算してみたいと思います。